家族信託の特長と、活用すべきケースとは?

これまで2回にわたり、高齢者の資産を本人に代わって管理する方法を紹介してきました。前回の成年後見制度に続き、今回は、最近注目が高まっている「家族信託」の活用方法を、具体的にみてみましょう。

 

そもそも家族信託は、成年後見制度より自由度が高いと言われます。

成年後見制度は、判断力が低下した人の「財産を保護する」ことが第一。たとえば、成年後見人は、本人に代わって、本人の預金を本人の生活のために引き出すことができます。しかし、保護以外のこと、例えば、本人が所有する複数資産の入れ替え(預金を株式や不動産に、など)や、資産を増やすための運用(株式の売買を通じた銘柄変更など)はできません。また、本人が以前に、子や孫への生前贈与を希望していたとしても、成年後見人が本人に代わって生前贈与することもできません。運用に失敗して本人の資産が損なわれたり、贈与で本人の資産が減少したりすることは、保護と相反するからです。

一方、家族信託の目的は、信頼できる家族に「財産を託す」ことであり、家族は託された範囲で資産運用に取り組むことができます。また、後述のような相続対策にも活用できるなどのメリットもあり、ここ最近は利用者が増えているようです。

 

家族信託では、財産を託す方法を事前に定める必要があり、たとえ家族うちのことであったとしても、正式に契約(信託契約)を作成します。

具体的には、財産を託す人(委託者)、託される人(受託者)、託す財産の範囲(信託財産)、信託財産から利益を受ける人(受益者)それぞれを定め、内容について全当事者で合意し、契約事項とします。たとえば、認知症など将来の判断力低下に備える場合は、「自分の財産が、自分の利益になるように、子供に託す」という構成になり、委託者=受益者:本人、受託者:子供、として契約を締結すれば、確実に実行されることになります。

ちなみに、信託契約は、一般的に、公証人役場で公正証書として作成されます。

 

これまでの説明からわかるように、家族信託は、契約内容に特殊性が高いこと、公正証書で作成する必要があることに加え、信託財産をほかの財産と「分別」して管理する必要があることなどから、法律や税務に精通した専門家(弁護士、税理士、司法書士、行政書士など)に関与を依頼する必要があります。

このため、費用については、公正証書作成費用をはじめ、登録免許税・登記費用(不動産を信託する場合)、信託専用口座開設手数料(金銭を信託する場合)などが発生するほか、事前のコンサルティング費用なども必要となります。

 

では、どのようなケースで家族信託を活用すべきなのでしょうか。

第一のケースは、本人が「まだ自分の意志で、自由に財産を使いたい」という意思をもっている場合です。信託契約を「本人に認知症の診断が下されるまでは」と停止条件付にすれば、本人が元気な間は今までと変わらず、ストレスがありません。

第二のケースは、本人が賃貸事業を行っている場合です。賃貸アパートや貸駐車場などは、賃料更改や空き区画補充などに臨機応変さが求められるほか、物件の維持管理に迅速な対応が発生することもあり、円滑な事業運営のため、自由度の高い家族信託の活用がベターと考えます。

最後に、自営業者の相続対策とする場合です。事業経営者が、事業の経営と自社株の保有を後継者に承継する場面を想像してください。信託契約に「最初は委託者本人が受益者。本人の死後は妻を第二受益者。妻の死後は長男を第三受益者」と規定(受益者連続型信託)しておけば、事業が円滑に承継できるほか、相続財産を分割協議する際も、もめごとの回避が可能です。

 

一言で「高齢者の資産を本人に代わって管理する」と言っても、状況は一つとして同じではありません。

したがって、みなさまのケースで活用すべきは成年後見制度なのか家族信託なのか、早めに専門家を交えて検討することをおすすめします。

 

 

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